会    則

第1章 総則

第1条(目的)

 この法人は、市民が主体となって取り組む茨戸川の水環境及び流域の自然環境の保護・育成を通じ、よりよい地球環境をつくりあげていくことを目的とする。

第2条(名称)  

 この法人は、特定非営利活動法人「茨戸川環境市民フォーラム」と称する。

第3条(事業)  

 この法人は特定非営利活動促進法の別表2号、3号、4号、5号、11号に該当する活動を行い、第1条の目的を達成する
ため、次の特定非営利活動に関わる事業を行う。
 (1)環境保全活動
 (2)環境調査研究活動
 (3)環境学習活動
 (4)普及啓発活動
 (5)前4号の事業に付帯する事業

第4条(収益事業)  

 この法人は、特定非営利活動の円滑な遂行に資するため、次に掲げる、収益事業を行うことができる。
 (1) 物品の斡旋及び販売
 (2) 役務の提供

第5条(事務所)  

 この法人は、事務所を札幌市に置く。

第2章 会員

第6条(会員の種類)  

 この法人の会員は、次の3種とし、法人会員及び個人会員を特定非営利活動促進法上の社員とする。
 (1)法人会員 この法人の目的に賛同して入会を希望する法人
 (2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会を希望する個人
 (3)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助を希望する法人及び個人

第7条(加入)  

 1. この法人に、会員として加入しようとする者は、加入申込書に初年度の会費を添えて申し込まなければならない。ただし、
理事会が認めたものについては、この限りでない。
 2. 加入の承認は、理事会が行う。
 3. 初年度会費の金額等は、総会の議決を経て別に定める。

第8条(会費)

 1. 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
 2. 会費の種類、金額は理事会で定める。

第9条(会員の資格喪失)  

 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1)脱退したとき
 (2)会員である個人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3)2年以上会費を滞納したとき
 (4)除名されたとき

第10条(脱退)  

 この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事会に提出することにより、任意に脱退することが出来る。

第11条(除名)  

 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した社員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この法人の定款又は規則に違反したとき
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条(会費等の不返還)  

 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等

第13条(役員)

 この法人に次の役員を置く。
 (1)理事   7名以上15名以内
 (2)監事   1名以上2名以内 2.理事のうち2名を代表理事とする。    

第14条(役員の選任)  

 1. 役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
 2. 代表理事は、理事の互選により定める。

第15条(役員の職務)  

 1. 代表理事は、この法人を代表する。
 2. 代表理事は日常の業務を執行し、活動をとりまとめる。
 3. 理事は、業務を執行する。
 4. 監事は、特定非営利活動促進法第18条に定める職務を行う。

第16条(役員の任期)  

 1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条(役員の解任)  

 役員が次の各号の一つに該当する場合は、総会において出席した社員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第18条(役員の報酬)

 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬
を支給することができる。
 2. 役員には費用を弁償することができる。
 3. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。

第19条(事務局)  

 1. この法人に事務局を設ける。
 2. 事務局に職員を置く場合、代表理事がこれを任命する。
 3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 会議

第20条(種別)  

 1. 総会は、特定非営利活動促進法上の社員をもって構成する。
 2. 理事会は、理事を持って構成する。

第21条(構成)  

 1. 総会は、特定非営利活動促進法上の社員をもって構成する。
 2. 理事会は、理事をもって構成する。

第22条(権能)  

 1. 総会は、この定款で別に定めるもののほか、事業活動計画及び収支予算、事業活動報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
 2. 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (2)理事会として総会に付議する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第23条(開催)  

 1. 通常総会は、毎年1回開催する。
 2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認めるとき。
 (2)社員の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
 (3)特定非営利活動促進法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。
 3. 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
 (1)理事が必要と認めるとき。
 (2)理事の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。
 (3)監事から会議の目的たる事項を示して請求があるとき。

第24条(招集)  

 1. 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、代表理事が招集する。
 2. 代表理事は、前条第2項第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。
前条第3項第2号に定める場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
 3. 会議を招集する場合には、社員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を
記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第25条(議長)  

 総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。

第26条(定足数)  

 会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第27条(議決)  

 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長
の決するところによる。

第28条(書面表決等)  

 1. やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。
 2. 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。

第29条(議事録)  

 1. 会議を開会したときには、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)会議の日時及び場所
 (2)構成員の総数
 (3)会議に出席した構成員の数及び、理事会にあってはその氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
 (4)審議事項
 (5)議事の経過及び議決の結果
 (6)議事録署名人の選任に関する事項
 2. 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、又は記名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

第30条(資産の構成)  

 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)会費
 (2)寄附金品
 (3)財産から生ずる収入
 (4)事業に伴う収入
 (5)その他の収入 第31条(資産の管理)  
 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、代表理事がこれを管理する。

第32条(経費の支弁)  

 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

第33条(事業会計、予算及び収支決算)

 1. この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
 2. この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度、代表理事が作成し総会の議決を経なければならない。
 3. この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

第34条(暫定予算)  

 1. 前条第2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て収支予算成立までの期間に係わる暫定予算を作成し、収入支出することができる。
 2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第35条(事業年度)  

 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第36条(収益事業の会計)  

 収益事業の会計は、特定非営利活動に係わる事業に関する会計と区分処理を行う。

第6章 解散及び定款の変更

第37条(解散)

 この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において社員総数の3分の2以上の承認を得て、解散することができる。

第38条(定款の変更)

 この定款は、総会において出席した社員の3分の2以上の議決を得、変更することができる。この場合、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、北海道の認証を受けて効力を得る。

第7章 雑則

第39条(公告)  

 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示して行う。

第40条(雑則)  

 この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附則

 1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
 2. この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、設立総会において定める別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、2002年3月31日     までとする。
 3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
 4. この法人の設立当初の事業年度は、設立の日から2001年3月31日までとする。





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